2024年4月から法改正により、労働条件明示のルールが変更されることとなりました。
これまでの明示事項に加え、以下の①~④についても明示する必要があります。
これまでーーーー
〇労働契約の期間
〇就業場所及び従事すべき業務
〇始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日など
〇賃金、昇給に関する事
〇退職(解雇事由など)
新たに追加された分————
- 就業場所及び従事すべき業務の変更範囲
- 更新上限の有無と内容の明示
- 無期転換申し込み機会の明示
- 無期転換後の労働条件の明示
全ての労働者を対象とした変更点
1、就業場所・業務内容の変更の範囲の明示(労働基準方法施行規則第5条の改正)
労働契約の締結時と有期労働契約の契約更新のタイミングごとに就業場所や業務内容について、「雇い入れ直後」のことだけでなく、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。
★変更の範囲とは
労働契約の期間中に見込みも含めて変更の可能性のある就業場所や業務の変更の範囲のことをいいます。
ただし、臨時的な他部門への応援、出張など一時的な変更先の就業場所や業務は含まれません。
テレワークを行うことが想定される場合はその時期に応じて雇い入れ直後または変更の範囲として明示してください。
有期契約労働者を対象とした変更点
2、更新上限の有無と内容の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとにその内容の明示が必要となります。また、新たに更新上限を設ける場合や、契約締結時に設けていた上限を短縮しようとする場合は、あらかじめその理由を労働者に説明する必要があります。
必ず更新上限の新設や短縮をする前のタイミングで、対象となる契約者への説明を行いましょう。
3、無期転換申込機会の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨を、書面により明示する必要があります。
申込の期間は該当の契約更新期間の初日から満了の日までの間です。また、初めての無期転換申込権が発生後、それを行使せずに有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに同様の明示が必要となります。
4、無期転換後の労働条件の明示(労働基準法施行規則第5条の改正)
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は労働契約締結の際の明示事項と同じものです。
また、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて他の労働者とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するように努めなければなりません。(雇止め告示※の改正)
※有期労働契約者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
新たな明示ルールは2024年4月1日以降に締結される労働契約に適用される為、既に契約を締結している労働者と新たに契約を結ぶ義務はありませんが、この機会に会社の雇用契約書の見直しや既に契約を締結している労働者への周知、契約期間の確認等、会社の労働条件を見直す機会にしてもよいのではないでしょうか。
◆引用資料
令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります』
【2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?】