桜のつぼみがふんわりと膨らみ、新たな始まりを予感させるような温かさがゆっくりと近づいてきました。
今年は平年よりも早めの開花となり、既に通勤路が淡いピンク色の花弁がひらひらと舞う様子を見る方も多いのではないでしょうか。
春の訪れを告げる桜を見ると、いつもとは違う新しいなにかが始まりそうで少しだけ足取りが軽くなります。
皆さんもこれから訪れるであろう新しい出会いに、ドキドキや不安を感じつつ備えているのではないでしょうか。
さて、そんな明るい先の話と共に、忘れてはいけないのが今年から始まる新制度や改定です。
〇3月、4月は改定ラッシュ!?
社会保険は毎年3月、4月に改定が発生します。
据え置きであれば変更はありませんが、改定となっていた場合、自分の会社の徴収方法を踏まえて管理する必要があります。
また、本年はJRを皮切りに各バス会社、鉄道会社が値上げを公表しています。
4月より新たに始まる新制度もございますので、取りこぼしのないようしっかりと準備しておきましょう。

〇交通費の確認はしっかりと
多くの人が利用しているであろうJRが、3月14日より料金改定を行う事をニュースで知った方は多いかと思います。
その他、昨今の世界情勢を受けて値上げを公表するバス会社も多数ございます。
全ての会社が一斉に、という訳ではない為、注意が必要です。
交通費の支給額が変動した際には、都度従業員より通勤方法届出書などの書面での管理を行い、トラブルが起こりづらく確認しやすい対策をしましょう。
〇社会保険料は二度変わる?
健康保険について、毎年協会けんぽ等は3月(4月徴収)、国保関連は4月より変更となります。
料率は各都道府県によって変わりますので、サイト等で確認しましょう。
また、今年は雇用保険料率の改定も発表されています。
こちらは4月より改定となりますので、しっかりと対応しましょう。

そして、本年は料率の他にも新たに『子ども・子育て支援金』が設立されます。
こちらは通常の料率変更から1ヶ月遅い4月(5月徴収)より開始となりますので、忘れない様にしましょう。

〇新たに始まる子ども・子育て支援金
本年4月(5月徴収)より開始される子ども・子育て支援金は、社会保険料として徴収がされます。

リーフレット(事業主)/こども家庭庁より抜粋
通常の社会保険料同様に、給与より徴収となります。
給与明細上は法令上社会保険料と分けて表示する事は義務ではない、とされておりますが、制度の意義から分けて表示する事が推奨されています。
計算開始の際は、可能であれば項目を設定をするようにしましょう。
また、子ども・子育て支援金は通常の社会保険制度と同様です。
賞与に対しても徴収があり、産休等の免除が認められる休業の際には免除が認められます。
〇改定タイミングをしっかり見極め、忘れず対応を
それぞれ改定日が異なります。
4月は何かと業務が増えやすい月でもありますので、慌てず忘れず対応できるよう、事前の準備を徹底しましょう。
参考資料
子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁
都道府県毎の保険料額表|保険料率|協会けんぽの事業|協会けんぽについて|協会けんぽ
雇用保険料率について |厚生労働省
運賃改定のお知らせ|JR東日本
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