厚生労働省では、都道府県各労働局、各労働基準監督署のほか、駅周辺などに、総合労働相談コーナーを設置し、
専門の相談員が、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応しています。
昨年2020年7月に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、
総合労働相談件数は約118万件と、12年連続で100万件を超えて高止まりの状況です。
民事上の個別労働紛争相談件数は、複数にまたがる相談もあり、延べ約34万件となっています。
1位
いじめ・嫌がらせ
87,570件 (25.5%)
2位
自己都合退職
40,081件(11.7%)
3位
解雇
34,561件(10.1%)
4位
労働条件の引下げ
29,258件(8.5%)
5位
退職勧奨
22,752件(6.6%)
以下、「雇止め」「出向・配置転換」「雇用管理等」「募集・採用」「採用内定取消」と続いています。
(出典)厚生労働省 Press Release「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」公表資料より
「個別労働紛争解決制度」は、労働者と事業主との労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防ぎ、または早期に解決を図るための制度です。
トラブルを未然に防ごうとする「総合労働相談」や、トラブルに至った場合でも、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」があります。
裁判は、時間や費用もかかり、公開もされるため、精神的体力的にも疲弊します。
そこまで至らないにしても、「助言」「指導」「あっせん」による解決方法といえども、当事者間でトラブル解決ができない状況となってしまったことは否めません。
当事務所では、当事者間での解決を図るべく、事業主の方、労働者の方、いずれの立場の方々のご相談も特定社会保険労務士が対応します。
特定社会保険労務士とは、労働問題の専門家である社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した上で、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をした者をいいます。
このような労働問題解決に向けた知見をそなえた特定社会保険労務士が当事務所にはおります。1日も早いトラブルの解決を目指します。