各種助成金相談

労働社会保険諸法令に基づく助成金の活用をお考えの皆様へ

厚生労働省では、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取り組みを行う事業主のために、金銭的な支援を行う助成金制度を用意しています。
そのうちの一部を紹介します。

雇調金:雇調金調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
休業支援:新型コロナウイルス感染症対応休業支援・給付金
(注)公表は週単位のため、月をまたぐ週は前月に計上。
資料出所:厚生労働省ウェブサイト

助成金一例

雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、 その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して支給されます。

労働移動支援助成金
(早期雇入れ支援コース)
公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して支給されます。

キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など非正規雇用の労働者を、企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施するとともに、正規雇用労働者等への転換を行った事業主に対して助成されます。

両立支援等助成金
(育児休業等支援コース)
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して支給されます。

両立支援等助成金
(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して支給されます 。

働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバル導入コース)
時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が支給されます 。

働き方改革推進支援助成金
(テレワークコース)
時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費の一部が支給されます。

働き方改革推進支援助成金
(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主に対して支給されます。

例としてあげました助成金は、すべて当事務所が事業所様の代行をして申請を行ったものです。
労働・社会保険諸法令にもとづく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等は、社会保険労務士法により社会保険労務士の業務と定められています。
社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が、依頼に応じ報酬を得て助成金に関する業務を行うことは、他の法律に別段の定めがある場合を除いて禁止されています。
法律に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
こうした社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が、助成金の申請書類の作成などを行うと、事業主にも不正受給等の法違反を問われるケースもあります。
そうならないためにも、業務経験豊富な社会保険労務士法人スリーエスにお任せください!

雇用関係の助成金を上手に活用することで、人材の定着が図れ、他社との競争に打ち勝つことにより、企業業績向上へとつながります。
その結果、持続的発展につながり企業体質を長期的に構築することができます。
なお、助成金は、毎年度の予算編成や、毎年のように改定される支給要件により、すでに募集停止となる助成金もあります。
ご注意ください。