
現在、インフルエンザの感染が流行しています。インフルエンザに感染すると症状が治まるまで数日間は仕事を休むことになってしまいます。仕事を休んだら「その間のお給料が出なくなる」と心配になる方もいるかもしれません。
そんな時に加入している健康保険の種類によっては「傷病手当金」という制度を利用して休んでいる間の生活の保障を受けることができる場合もあります。今回は全国健康保険協会(協会けんぽ)の制度を参考にどのような場合に利用できるのか見ていきましょう。
●傷病手当金とは?
会社員が病気やケガで働けないために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けることができない場合に加入している健康保険から支給される手当です。療養中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度として設けられました。支給されるには4つの条件があり、それらを全て満たす必要があります。
●対象者
協会けんぽなど、勤務先で健康保険に加入している方が対象です。国民健康保険は原則として傷病手当金はありません。
●支給条件
①業務外の事由による病気・ケガの療養のための休業であること
自費で診療を受けた場合や自宅で療養している場合でも、「仕事に就くことができないこと」の証明があるときは支給対象となります。ただし、美容整形など病気とみなされないものは対象外です。
②仕事に就くことができないこと
「仕事に就くことができない状態」の判定は療養担当者(医師等)の意見等を基に仕事の内容を考慮して判断されます。
➂連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のために仕事を休み始めた日から連続して3日間経過した後(待機といいます)、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待機には有給休暇を取得した日や土日祝日等の公休日も含まれます。

引用:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
④休業した期間について給与の支払いがないこと
休業している間の生活保障をする制度であるため、給与が支払われている間は傷病手当金の支給は行われません。給与が支払われた場合でも給与額と傷病手当金を比較し、傷病手当金の方が多い場合はその差額分が支給されます。
●傷病手当金の額
以下の計算式によって計算されます。
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3
健康保険加入期間が12か月に満たない場合は以下のいずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 当該年度の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均値
●支給される期間
同一の病気やケガについては支給開始日から通算して1年6カ月に達する日までが対象です。一定の要件を満たせば退職後にも継続して受給することが可能です。
※支給開始日が令和2年7月1日以前の場合には支給開始日から1年6カ月
元気に働けることが一番だと思いますが、万が一療養が必要になってしまったときには傷病手当金はとてもありがたい制度です。ただし、加入している健康保険や条件によっては支給されない場合もあります。詳細についてはご自身が加入している健康保険の傷病手当金制度をご確認ください。
★引用、参考資料