
前回のコラムでご紹介させていただきましたように、2025年4月1日より段階的に育児・介護休業法の改正が施行されることとなります。
↓前回のコラムはこちらー・-・-・-・-・-・-・-・
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改正の概要は次の通りです。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
本項では2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化について4月1日より施行されるものをご紹介します。
改正内容
① 子の看護休暇の見直し
子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等、子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
また、名称が子の看護休暇から子の看護等休暇に変更となります。
引用:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|育児休業特設サイト|厚生労働省
※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲が、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大されます。
引用:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|育児休業特設サイト|厚生労働省
③ 短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
3歳に満たない子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加がされます。
引用:育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説|厚生労働省
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
現在、育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
今回の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
引用:育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説|厚生労働省
※公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。
まとめ
4月1日より施行されるものは全てが義務というわけではなく、努力義務であるもの、就業規則の見直しが必要なもの、項目によっては対象とならない事業所もあります。
自社に該当する項目を確認し、就業規則、社内規定等の見直しを通して子育てや介護を行う従業員が働きやすい職場環境作りの機会にしてみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人スリーエスでは、法改正に伴う就業規則の改定、雇用環境整備に関するご相談を随時受け付けております。
自社に合った改定をお考えの方、今回の法改正に不安のある方等、ちょっとした事でも構いませんので一度ご相談下さい。
お問合せはコラムページ下の電話番号、またはメールよりご連絡いただけます。
◆参考、引用
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|育児休業特設サイト|厚生労働省
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」