時間外労働の上限規制

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2024年4月より、以下の業種でも5年間猶予されていた時間外労働の上限規制の適用が開始されました。

・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

今までは行政指導にとどまっていましたが、今後は法律により上限が規制されますので注意が必要です。
本項では、建設の事業および自動車運転の業務の労働時間の上限規制の内容について取り上げます。

建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

○原則

月45時間以内、年360時間以内

○臨時的にこれを超える必要がある場合

・1か月45時間を超える残業は年間6回まで
・残業の時間の上限は1年720時間まで
・休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内

ただし、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1か月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。

       

トラック、バス、タクシー等のドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

○原則

月45時間以内、年360時間以内

○臨時的にこれを超える必要がある場合

年960時間以内

他にも、改定される項目がありますので取りこぼしのないよう確認しましょう。

・労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間
・勤務間のインターバルである休息期間
・改善基準告示
 ※トラック、バスのドライバーに対しては運転時間が追加されます。

このような法改正により、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結や、見直しが必要となる場合があります。

また、2024年4月より36協定届に以下の様式が追加されています。

・様式第9号の3の2(建設の事業、一般条項)
・様式第9号の3の3(建設の事業、特別条項)
・様式第9号の3の4(自動車運転者、一般条項)
・様式第9号の3の5(自動車運転者、特別条項)
 ※36協定届は見込まれる時間外、休日労働時間数、災害時の復旧、復興対応の有無によって形式が異なります。届け出の際にはその時に必要な様式を用いて作成しましょう。

また、業務の繁忙な期間が特定できる場合には、1か月または1年単位の変形労働時間制を採用することで、総労働時間を短縮させることが可能です。

近年、トラック運転手やタクシードライバーによる凄惨な事故のニュースを目にする機会が増えております。労働時間の見直しは、大事な従業員の命を守る事、そして会社の信用を守る事にも繋がるのではないでしょうか。


今回の改定に対し、分からない事がございましたらお近くの労働基準監督署、または社会保険労務士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

※詳しくは厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
 『1か月単位の変形時間労働制』
 『1年単位の変形時間労働制』
◆引用資料
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
はたらきかたススメ(建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト)
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

 ※会社が属する都道府県の各労働局をご利用ください