今年は税制改正 社会保険は?

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今年も残るところ僅かとなりました。
急ぎ足でやってくる冬の気配に、もう年の暮れか・・・と感慨に耽ってしまいそうになりますが、その前には大事なイベントが残っています。


そう、冬のボーナス!煌めくイルミネーションが美しいクリスマス!————————・・・ではなく、年末調整です。


今年は税制改正が行われ、基礎控除の見直し等私達の生活に直結するような内容が多く行われます。
この見直しは約30年ぶりとの事です。
今から年末に向けて扶養範囲内に収めるべく金額の確認を行っているのではないでしょうか。

さて、この税制改正を受け、社会保険の扶養者認定にも改正があった事はご存じでしょうか。

今回は、税制改正を受けて変更となった社会保険料の被扶養者認定についてです。

                

                  

  ●扶養認定日
    令和7年10月1日より

  ●年齢要件
   扶養認定を受け、且つ19歳以上23歳未満の方
   これは扶養認定日に属する年の12月31日時点の年齢を指します。

  ●年間収入要件
  年間年収130万円未満から、年間収入150万円未満に変更
  尚、年間収入要件以外は変更がありませんので、下記要件は継続です。
  ・同居の場合⇒収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  ・別居の場合⇒収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 

                 

                     

●今回の改定は『19歳以上23歳未満の方』のみ対象
 配偶者や上記以外の扶養者につきましては、従来通り年間収入130万円未満です。

          

●適応されるのは令和7年10月1日以降に扶養認定を受けた方のみ
それより前に扶養認定を受ける方は『130万円未満』で判定します。ただし、9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の方でも、年間収入が150万円未満であれば、被扶養者の非該当にはなりません

                   

こういった場合に注意

○10月1日過ぎて従業員から8月に子(19歳)を扶養にしたいと言われた。年間収入は131万円の見込らしいが加入できる?
⇒認定日から要件を確認するため、8月ならば130万円未満でなければならない。よって認定条件から外れます。

○数年前から認定を受けている子(21歳)が、今年はバイト先から頼まれてシフトを沢山入れてしまい、130万円を超えそうと言っている。扶養から外れてしまう?
⇒年間収入150万円未満であれば、扶養喪失手続きはしなくても大丈夫。
※加入している保険組合によって条件が異なる場合があります。必ず加入している保険組合に確認しましょう。

○11月に23歳になる子だけど、10月12日に認定を受ける時は22歳だからから年間収入は150万円未満で考えていい?
⇒年齢は認定日が属する12月31日時点の為、今回の改正対象ではありません。

              

今回発表となったのは、日本年金機構からでした。

会社ごとに加入している健康保険によって扶養条件が異なる事もございます。
扶養から外れる事の無いよう、自身が加入している健康保険へ確認しておくようにしましょう。

                

参考資料 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります/年金機構

                  

                            

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