賞与を支給した際には賞与支払届を忘れずに

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早いもので今年も残すところあと1か月となりました。

12月に冬の賞与を支給する企業様も多いと思います。

賞与支給時に忘れてはいけない手続きが賞与支払届の提出です。
社会保険料の計算に影響を与え、従業員の方の将来の年金や保険給付にも大きく関わりますので、忘れずに提出するようにしましょう。

             

           




従業員に対し賞与を支給した際に、賞与にかかる社会保険料を正しく算出し、届け出る書類です。

毎月の給与と同様に賞与からも社会保険料が控除されますが、算出方法が給与と賞与では異なります。

毎月の給与では標準報酬月額を基に社会保険料が算出されますが、賞与では実際に支給された金額に応じて計算されるため、企業は賞与を支給した都度、届出をする必要があります。

日本年金機構HPより支払届抜粋)

                 

                     

「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。

なお、年4回以上支給されるものについては標準報酬月額の対象(給与)とされます

また結婚祝い金などの労働の対償とみなされないものは対象外です。

                   

             

                 

賞与支払日から5日以内に日本年金機構へ提出しましょう。
提出がされない場合、年金事務所より督促がされる事もありますので、忘れずに行ってください。

また、健康保険組合に加入している場合には、健康保険組合への提出も行う必要があります。
忘れる事のない様心掛けましょう。

提出方法は電子申請、電子媒体(CD又はDVD)、郵送、窓口持参があります。

              

                   



年金事務所に賞与支給予定月を登録している場合、「賞与不支給報告書」という書類が届きます。

賞与の支給がなかった場合にはこちらの報告書を提出しましょう。

提出がない場合、賞与の支給がなかったか確認の連絡と共に提出するように督促がされます。忘れずに提出しましょう。

日本年金機構HPより支払届抜粋)

         

              

また10月以降、各都道府県の最低賃金の引上げが順次行われています。

昇給等により被保険者の報酬が大幅に変わった場合、定時決定を待たずに随時改定の対象となる場合があります。対象となる従業員の方がいないか、こちらも忘れずにチェックするようにしましょう。

                   

                

引用資料

従業員に賞与を支給した時の手続き/日本年金機構
賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき/日本年金機構
随時改定(月額変更届)/日本年金機構

                            

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