昨年より推し進められていました、マイナンバーカードと健康保険証を一体化させる『マイナ保険証』への移行が、もう目前まで迫ってきております。
皆様のご準備の程はいかがでしょうか。
今回は12月より開始となる『マイナ保険証』についてです。
令和6年12月2日に何が起こる?
昨年よりニュース等で連日報道されていた『マイナ保険証』への移行が本格化します。
これまでは、新たに入社された従業員がいる場合、事業主は加入している保険機関への『資格取得届』を提出、その後受理されれば新たな保険証が届く、という流れでした。
今後は一人一人が所有するマイナンバーカードがこの保険証を担い、従来のカード型の配布が行われない事となります。
『これまで』と『これから』
◇加入手続きをすると、協会けんぽ、各健康保険組合、各国民健康保険組合よりカード型の健康保険証が届く。
◇医療機関へ健康保険証を提示し、保険適用を受ける。
◆加入手続き後、カード型健康保険証の代わりに『資格情報のお知らせ』が届く。
◆マイナンバーカードを登録し、マイナ保険証を医療機関へ提示する事で、保険適用を受ける。
まず、今まで加入手続き後に送られてきていたカード型の健康保険証は、令和6年11月29日以降は発送されなくなります。
その代わりに、『資格情報のお知らせ』という封書が郵送されますので、そちらを従業員へ渡す事となります。
『資格情報のお知らせ』は大事な書類です。従業員へ、しっかりと保管する様に伝えましょう。
加入手続き時に別途保険証が必要である旨の届出をした場合にのみ、協会けんぽ等より『資格確認書』を発行する事ができます。
こちらは従来の保険証と同じように使用できますが、発行までに数か月程かかるとの事ですので、注意が必要です。
今から出来る事
①マイナンバーカードの作成
手続きをしていない人は、まずカードの作成を行いましょう。
作成は行政で行っております。作成方法はポータルサイト等をご参照ください。
マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト
②マイナンバーカードを健康保険証として登録
マイナンバーカードを保険証として使う為には、登録作業が必要です。
行政より案内が出ている下記方法にて、各自で登録作業を行いましょう。
〇医療機関、薬局の受付カードリーダーで行う
〇マイナポータルを利用して行う
〇セブン銀行ATMから行う
③実際に使用してみる
登録だけでは終わりとはなりません。
実際に医療機関等の受付カードリーダーを使用し、認証情報の作成等を行いましょう。
こういう時ってどうするの?
起こり得る可能性が高いものだけを一部ピックアップします。
詳しくは、行政の専用サイトをご確認ください。
Q 今の保険証は使用可能?
A 令和7年12月1日までは使用可能です。その後は使用できなくなりますので注意が必要です。
Q 停電、災害時も使用できる?
A 医療機関、薬局等でカードリーダーが使用できなくなった場合には、マイナ保険証のみでは保険診療は受けられません。
必ずマイナ保険証の他に、『資格情報のお知らせ』か、スマートフォンへマイナポータルをダウンロードし、『健康保険の資格情報』を提示してください。
Q マイナンバーカードの暗証番号を忘れた
A 住民登録のある市区町村にて初期化、再設定が可能です。
ご自分の住民票が登録されている役所へお問い合わせください。
期間が迫ってくると駆け込みが増えていきます。余裕をもって備えましょう。
◆引用、参考資料