離職票の離職区分とは?

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雇用保険被保険者が資格を喪失する際、事業主は喪失届とともに離職証明書を作成する場合があります。

離職証明書を提出することによって、被保険者の控となる離職票が発行されます。

この離職票には、離職理由を記入する欄があります。

この右側には、1A、1B、2A、2B、2C、2D、2E、3A、3B、3C、3D、4D、5Eと          いう、何かの略語と思われるものがあります。

これは何を表しているのでしょうか。

1A 解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)

1B 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

2A 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

2B 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)

2C 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)

2D 契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。)

2E 定年、移籍出向

3A 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

3B 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

3C 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)

3D 特定の正当な理由のある自己都合退職                                 (平成29 年3月31 日までに離職した被保険者期間6月以上12 月未満に該当するものに限る。)

4D 正当な理由のない自己都合退職

5E 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

おわかりになられた方が多いと思いますが、事業主が記載した離職理由について、

事業所管轄のハローワークが、該当すると思われる理由に○印を付けるためのものです。

離職理由欄には、大項目として、

  「1 事業所の倒産等によるもの」

  「2 定年によるもの」

  「3 労働契約期間満了等によるもの」

  「4 事業主からの働きかけによるもの」

  「5 労働者の判断によるもの」

  「6 その他」

とありますが、さらに詳しく事業主が記載した離職理由について分類し、最終的には、

被保険者の住居地を所管する ハローワークが最終的に認定します。

離職証明書の作成にあたり、事業主は被保険者との間で離職理由の見解が異なる場合も中には          あると思いますが、事業主としての見解を正しく記載した上で、ハローワークの判断を仰ぐことになります。