休養室・休養所の設置義務

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昨年12月1日、「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)」が交付され、一部の規定を除き即日施行されています。

「事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)」、「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)」についても、一部運用が見直されました。

これにより、職場における労働衛生基準が変更されました。

そのうちの1つが、休養室・休養所に関するもので、設置する際の留意点が新たに提示されています。

務所衛生基準規則

(休養室等)第21条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

労働安全衛生規則

(休養室等)第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

同じ条文ですが、別々の規則の規定です。条文中の「が床」とは、床について寝る(臥床)という意味です。休養室・休養所は、事業場で病弱者や生理日の女性などが一時的に利用するために設置されるものです。そのため、長時間の休養が必要な場合には、病院に搬送させる、あるいは帰宅させることが基本であることから、休養室・休養所の機能としては随時利用できるものであれば、専用の設備を設置することまでは求められてはいません。

・利用者が落ち着いて利用できるよう、通路や入り口から直視されない目隠しを設置すること。

・利用者が静かに休養するためのものであり、関係者以外の出入りを制限すること。

・利用者のプライバシー、安全が確保できるよう、設置場所の状況に応じた配慮をすること。

その他、改正・見直しをされている労働衛生基準の主な項目は次の通りです。

   〇照度:作業面の照度基準が3区分から2区分へ

   〇便所:「独立個室型の便所」が法令で新たに位置づけ

   〇更衣室・シャワー設備について:設置する際の留意点を新たに提示

   〇救急用具について:常備品目が規定から削除、備える救急用具は各事業場で検討へ

   〇温度:空気調和設備設置の気温努力目標値が、17度以上から18度以上へ

その他、一酸化炭素・二酸化炭素の測定について、発汗作業に関する措置についてなど改正・見直しをされています。

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。