労働保険の年度更新

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今年度の労働保険年度更新は、6月1日(水)から7月11日(月)までです。

今年度の変更点、注意点について、見ていきましょう。

今年度は、雇用保険料率の変更がありました。昨年度と、今年度令和4年4月1日から9月31日までは、事業主負担の保険料率が変わっています。さらにその6か月間と、それに続く10月1日から令和5年3月31日とは、事業主負担の他、被保険者負担の保険料率が異なります。そのため、概算保険料の算出方法が例年と異なります。

今年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、100分の50以上100分の200以下の範囲内の場合は、前年度の賃金総額を使用しますが、このとき保険料算定基礎額の千円未満の端数が生じる場合は、上半期を切り上げ、下半期で切り捨てします。そして、それぞれの期間の概算保険料額に1円未満の端数が生じた場合は、端数はそのままにして、合計欄でその端数を切り捨てます。

また、領収済通知書(納付書)は、内訳(労働保険料、一般拠出金)、納付額(合計額)の金額訂正はできません。書き損じたときは、新しい納付書を使用しなければなりません。機械にて処理を行うため、所在地(住所)、名称(氏名)が、変更前のものであったとしても訂正してはいけません。

その納付書ですが、書き損じたときは、管轄の労働基準監督署ではなく、労働局でもらうようにしましょう。労働基準監督署に依頼した場合、労働局とは用紙が異なり、申告書と納付書が別々で、その再発行された申告書では金融機関へ提出することができません。労働局では、前年まで、書き損じ前の様式のように、申告書及び納付書が一緒の複写式の様式で再発行されますので、こちらの方が便利になっています。