今年10月より、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を取得しようとする際の勤務期間要件が変更されます。
現在、2か月以内の期間を定めて雇用される方は、社会保険の適用除外とされています。10月以降は、この要件が次のいずれかに該当する場合は、雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
(1)就業規則もしくは雇用契約書等において、その契約に「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
(2)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
・
なお雇用保険では、雇用期間要件に31日以上の雇用見込みがあることという規定があり、具体的に次のいずれかに該当するときをいいます。
①期間の定めがなく雇用されるとき
②雇用期間が31日以上であるとき
③雇用期間が31日未満であっても、雇用契約において更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
④雇用期間が31日未満であり雇用契約において更新規定はないものの、同様に雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
前出の(1)(2)は、それぞれ③、④と似たような表現であるといえます。
雇用契約期間にかかわらず、事業所の実態に即した対応が始まります。