2022年10月より、短期間の育児休業等を取得したときの対応として、育児休業の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合においても、社会保険料が免除されます。
また、賞与については、暦日数で計算し1か月を超える育児休業等を取得した場合のみ、免除されるようになります。よって、現行では育児休業開始月の末日が育児休業期間中であるなら免除されていますが、改正後は、育児休業開始月の末日が育児休業期間中であっても、暦日数で1か月を超えない場合は免除されないこととなります。注意しましょう。