奨学金返還支援制度

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独立行政法人日本学生支援機構が、経済的理由で修学が困難な学生等の学費を支援するため、給付型あるいは貸与型にて行う奨学金制度。機構では、企業が自社の従業員に対して、貸与奨学金の返還額の全額または一部を支援する取組「奨学金返還支援制度」を行っています。

この取組ですが、昨年から企業が機構へ直接送金する「代理返還」が新設されました。企業がこの制度を利用すると、直接従業員を支援するよりも税法上などの利点があります。

1、所得税:非課税となる場合があります。

企業が直接機構に送金することによって、奨学金の返還を支援する従業員の通常の給与と奨学金返還額が区分され、奨学金の返還であることが明確であることから、企業の機構への返還額に係る所得税は非課税となり得ます。

(質問)奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか。

(回答)所得税法第9条第1項第15号《非課税所得》は、学資に充てるため給付される金品は、給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、非課税と規定しているところ、その貸与を受けた奨学金の返済に充てるための給付については、給付される金銭そのものがその奨学金の貸与者に支払われ、直接学資に充てられていないことから、その給付は原則として「学資に充てるため給付される金品」には該当しません。
 しかしながら、奨学金の返済に充てるための給付は、その奨学金が学資に充てられており、かつ、その給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、課税の適正性、公平性を損なうものではないと考えられます。

<出典>国税庁ホームページ「質疑応答事例(所得税)」

2、法人税:給与として損金算入になるほか、賃上げ促進税制の対象になる場合があります。

企業による代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたり、給与として損金算入されます。また、賃上げ促進税制の対象となる給与等の支給額にも該当し、一定の要件のもと法人税の税額控除の適用をを受けることができます。詳しくは管轄税務署にお問い合わせください。

3、社会保険料:標準報酬月額を算定する報酬には含めません。

企業の機構への送金は、奨学金の返済であることが明らかであり、該当従業員(被保険者)の通常の生計に充てられるものではないことから、報酬等に該当しません。ただし、企業が奨学金の返還金として該当従業員に支給する場合は、必ずしも奨学金の返済に充てられることが明らかではないため報酬等に該当することになります。また、給与規程などで、企業が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置と解釈され、前掲同様、報酬等に該当します。

機構ホームページによりますと、奨学金返還支援制度を利用する企業(掲載依頼企業のみ)は全国に47あります(9月28日現在)。新卒採用、定着にお悩みの企業様はご検討ください。