初めて従業員を雇用したら 

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労働者を1人でも雇用している事業場は労働保険の加入が義務付けられています。

労働保険の成立手続きを行い、保険料を納付する必要があります。労働保険とはどのような制度なのか確認していきましょう。

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称で、労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度のひとつです。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態や名称に関わらず、労働者を一人でも雇用している事業場は加入が義務付けられています。(農林水産の事業の一部は除きます)


引用:労働保険とはこのような制度です|厚生労働省 – mhlw.go.jp

労災保険

労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは亡くなった場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。

雇用保険

失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等を図るための事業も行っています。雇用保険は労災保険と違い、すべての労働者が対象となるわけではありません。

①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上の雇用見込があることを満たすと対象となります。

※法人の役員、同居の親族等は一定の場合を除き、労災保険、雇用保険の対象となりません。

初めて従業員を雇用したら→労働保険の成立

前述の通り、労災保険はすべての労働者が対象となります。労働保険の適用事業となったときは所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に保険関係成立届を提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。

雇用した従業員が雇用保険の加入対象だった場合は→雇用保険の設置

雇用保険の適用事業となった場合は所轄の公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を提出します。


引用:厚生労働省:労働保険の成立手続

労働保険料について

労働保険料は労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

労働保険成立当初に概算で申告・納付した保険料は翌年度の当初に確定申告の上、精算します。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告します。これを「年度更新」といいます。

年度更新の注意点については過去のコラムで解説しています。

今年も年更算定の時期がやってきました – 社会保険労務士法人スリーエス|千葉 東京 就業規則・各種助成金・人事労務管理

労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省

成立手続きを怠っていると?

➀遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定します。 その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。 また、労働保険料等や追徴金が納付されない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。

➁労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた労働災害について労災保険給付を行なった場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。

➂事業主の方のための助成金が受けられません。
雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の未納がある場合、受給できない可能性があります。

◆参考

社会保険労務士法人スリーエスでは、法改正に伴う就業規則の改定、雇用環境整備に関するご相談を随時受け付けております
自社に合った改定をお考えの方、今回の法改正に不安のある方等、ちょっとした事でも構いませんので一度ご相談下さい。
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