有給休暇を正しく活用

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年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される休暇です。
労働基準法第39条に基づき、労働者に与えられるものですが、周囲への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にありました。

このため、2019年4月からはすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日、取得させることが義務付けられています。今回は年次有給休暇の基本的なルールを確認していきましょう。

     

          

労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給(取得しても減額されることはない)」で休むことができます。
正社員だけでなく、パートやアルバイトの方にも付与されます。

     

     

        

使用者は労働者が以下の要件を満たした場合には年次有給休暇を与えなければなりません。

〇雇入れの日から6か月継続して雇われていること
〇全労働日の8割以上を出勤していること

          

対象労働者には管理監督者有期雇用労働者も含まれます
要件を満たした場合、原則10日の年次有給休暇を与えなければなりません。パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者(所定労働時間が週30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者)については所定労働日数に応じて比例付与されます。

引用 厚生労働省リーフレット

        

       

◆与えるタイミング

年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、その日に年時有給休暇を与える必要があります。
ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができます。(時季変更権)

        

◆年次有給休暇の繰越

年次有給休暇の請求権の時効は2年です。前年度に取得されなかった年次有給休暇については翌年度に繰り越すことができます。

         

◆不利益取扱いの禁止

使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

        

         

◇年5日の時季指定義務

使用者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について取得時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。時季指定については労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿うよう、聴取した意見を尊重するように努めなければなりません。労働者自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、計画年休(労使協定で計画的に取得日を定めて与える年次有給休暇)の日数についてはその日数分を時季指定をする5日から控除する必要があります。

         

◇年次有給休暇管理簿の作成、就業規則への規定

使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。また、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならないことにも注意しましょう。

           

◇罰則

対象となる従業員が年5日以上の有給休暇を取得させなかった場合や時季指定を行う場合において就業規則に記載していない場合には罰則が科されることがあります。

       

違反するとどうなる?

労働基準監督署の是正指導に従わなかった場合、違反者1人に対し30万円以下の罰金が科されることがあります。

           

          

年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上等のメリットがあります。
労働基準法を順守し、労働者が年次有給休暇を取得しやすい環境を整えていきましょう。

           

引用資料 年次有給休暇制度について(厚生労働省)
     年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
     年5日の年次有給休暇の確実な取得 分かりやすい解説
     年次有給休暇の時期指定義務

              

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