新入社員を雇用したとき。

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寒い冬も終わりに近づき、春らしい暖かい日が少しづつ増えてきました。

4月から新入社員を雇用される会社も多いのではないでしょうか。

今回のコラムは新入社員を雇用した際に気を付けるべきことをご紹介したいと思います。

            

入社の際には必ず渡す労働条件通知書には、必須となる明記事項があります。

  


〇労働契約の期間

〇就業場所及び従事すべき業務

〇始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日など

〇賃金、昇給に関する事

〇退職(解雇事由など)


                          

                         

2024年4月の法改正による追加分

〇就業場所及び従事すべき業務の変更範囲

※以下は有期契約労働者が対象

●更新上限の有無と内容の明示

●無期転換申し込み機会の明示

●無期転換後の労働条件の明示

      

上記の項目は、法令として定められている事もありますが、最も従業員とのすれ違いが起きやすい部分でもあります。
口頭で説明しているから大丈夫だろう、と考える方も時折見かけますが、人間の記憶は時と共にうつろうもの。過信するのはリスクが高過ぎます。

トラブルや誤解を未然に防ぐ為、また従業員に安心して働いてもらう為に労働条件通知書は大切です。

⇩もっと詳細に知りたい方はこちらをチェック

     

            

                           

『入社してもすぐに辞めちゃうかも・・・』

『採用したけど、もしかしたらウチの会社に合わない可能性もあるのかな・・・』

『本採用まで頑張ってくれるのかな・・・』

そんな不安が頭をよぎる事もあるかと思います。長く続かないかもしれない。それなのに必要書類を整えて資格取得届を書いて、郵送して・・・なんて、面倒だなぁ、と考えてしまう事もあるやもしれません。
それならいっそ、試用期間が終わって本採用が決まってからでいいのでは・・・?と思いつく方もいるのではないでしょうか。

        



 

他にも、資格取得届の報酬月額欄には基本給と通勤手当だけでなく、残業などの「見込額」も含めた金額を記載しなければならないことにも注意しましょう。

             

                       

                    

定期健康診断は行っているけれど雇入時の健康診断を行っていない会社は少なくありません。雇入時の健康診断は義務であるだけでなく、会社が労働者の健康状態を把握する為にもとても大切なことです。
報告を受けていない持病があった、試用期間が終わった後に持病が発覚したなど、労働者の健康状態を把握していなかった為にトラブルになるケースも少なくありません。

               

                     

※尚、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略することができます。

              

                      

当たり前、と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、意外と『まぁ別にそこまでやらなくてもいいだろう』と油断してしまうところを重点的にピックアップしてみました。

新しい風を取り入れる前に、今一度初心にかえり、しっかりとした準備で最高のスタートをきってください。

                
            
             

                      
                   

社会保険労務士法人スリーエスでは、法改正に伴う就業規則の改定、雇用環境整備に関するご相談を随時受け付けております
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