就業規則は必要なのか、という声を聞きます。
就業規則は、労働基準法などの法律や政令・省令などの法令よりも、労働規範では下位に位置付けられます。
また、就業規則よりも労働規範が下位の位置付けである労働契約が、労働者にとってよい労働条件であれば、労働契約が優先される場合もあります。
こうした事由からそう思われるのかもしれません。
しかしながら、就業規則は事業場にとっては、大変ありがたい書面です。
多くの労働者が働く職場では、ルールが必要です。
ルールは全て社長の頭の中だけでは、自分の賃金もわからず、将来の職業生活は不安だらけです。
就業規則を作成し、労働者に周知させることにより法的規範としての性質を持ちます。
合理的な労働条件であれば、法的規範性が認められるという判例(昭和43.12.25.秋北バス事件)もあります。
「俺がルールブックだ!」は昭和の頃の話しです。
事業場単位で常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
変更する場合も同様です。
なお、作成または変更する場合には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、
そのような労働組合がない場合には労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
意見を聴くだけでよく、同意を求めるものではありません。
また、過半数の労働者代表者が、就業規則の制定を阻止しようと、故意に意見を表明しなかったり、あるいは署名を拒否した場合でも、
使用者が過半数労働者に意見を聴いたことが客観的に証明できるのであれば、労働基準監督署長は就業規則を受理します。
労働者が働きやすい職場環境は、事業主の配慮義務でもあります。
使用者、労働者で、事業場の就業規則、就業規則に準ずる規則(常時10人未満の事業場)を確認しましょう。