高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保措置が努力義務とされました。
就業確保措置は4つあります。
①定年の引上げ
②継続雇用制度
③定年の廃止
④創業支援等措置
法改正前は、65歳までの雇用確保措置として①②③が義務付けられていました。
今回は65歳以上70歳までの就業の機会を確保する措置を事業主に促しています。
65歳までは「雇用」確保義務、今回の65歳以上70歳までは「就業」確保の努力義務です。
前出④の創業支援等措置が新設されています。
創業支援等措置とは、高年齢者が希望するとき、委託契約その他の契約(雇用契約を除く)等を締結して就業を確保する措置を言います。
高年齢者雇用安定法の条文からの一部を抜粋します。
(新たに事業を開始する高年齢者等と事業主が委託契約等を締結する)
第1号 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
(事業主が実施する事業に従事する)
第2号イ その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
イ 当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの。以下この号において同じ。)
(事業主が団体に委託する事業に従事する)
第2号ロ その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
ロ 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
(事業主が出資する団体が実施する事業に従事する)
第2号ハ その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
ハ 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの
こうした措置をど導入した事業主に対して助成を行うのが、65歳超雇用推進助成金です。
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース
Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
就業規則の改定や、創業等支援措置は過半数労働組合等の同意が必要ですので、早めの取り組みが大切です。