継続事業の手続きとして、毎年この時期に、管轄労働局宛てに労働保険料概算・確定保険料申告書を提出します。
前年度令和2年度の労働保険料(労災保険分、雇用保険分)、一般拠出金を確定、合わせて今年度の労働保険料を概算にて算定します。
労働保険ですので、対象者や対象賃金の範囲で悩まれる事業主の方も多いことでしょう。
今年度は、前年度と比べても大きな改正点はありませんが、注意すべき点は在宅勤務者の通勤手当、交通費の取扱いです。
在宅勤務手当を支給している事業所とします。
①在宅勤務を行うという要件だけで支給する手当
②在宅勤務にともなう業務を遂行するための必要な費用の実費弁償であることが明らかな手当
①、②はその趣旨が異なり、②の場合は賃金には含まれないことになります。
次に、自宅から事業所までの移動による費用の取り扱いです。
通勤手当であれば賃金、実費弁償の交通費であればもちろん賃金ではありません。
労働契約またはシフト表などにより、在宅勤務を行う日であったとしても、業務のため事業所に出勤する場合は実費弁償の交通費として取り扱います。
それに対して、その日がもともと事業所で業務を行うことになっていたのであれば、通勤手当です。
在宅勤務を実施させている事業所で、在宅勤務を実施する前から通勤手当を支給していた場合には、賃金台帳を精査してみてください。