残業手当などを計算するとき、必ずと言ってよいほど円未満の端数が生じます。
この端数はどのように処理すればよいのでしょうか。
労働基準法では、第24条で賃金支払5原則とその例外について、第37条では割増賃金について
規定しています。
その原則に違反しないとされた解釈通達(昭和63年3月14日)があります。
○割増賃金計算における端数処理
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと
認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が
ある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を
切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が
生じた場合、2)と同様に処理すること。
○1か月の賃金支払額における端数処理
次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては
取り扱わない。
なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うようにされたい。
(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に
切り上げて支払うこと。
(2)1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して
支払うこと。
給与計算を担当されている方は注意してください。
いまから30年以上も前の通達ですが、いまでもこのルールに基づいて計算しなければなりません。