地域別最低賃金改定

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今年度の地域別最低賃金額が発表されました。

都道府県ごとに、10月1日から10月8日までに発効されます。

近隣各都県についてお知らせします。

  ・千葉県  953円(←925円)

  ・東京都  1,041円(←1,013円)

  ・神奈川県  1,040円(←1,012円)

  ・埼玉県  956円(←928円) 

  ・茨城県  879円(←851円)

1都4県とも28円の上げ幅で、発効日は10月1日です。

地域別最低賃金の他、同一の都道府県内の特定の産業のための特定最低賃金もあります。

この地域別最低賃金や特定最低賃金など複数の最低賃金の適用を受ける労働者については、

最低賃金のうち最高のものが適用されます。

罰則ですが、地域別最低賃金の不払いについては、最低賃金法により50万円以下の罰金、

特定最低賃金の不払いについては、労働基準法の「賃金の全額払い」の違反となり、

30万円以下の罰金に処せられます。