法定休日と所定休日

ctj2

法定休日とは、労働基準法第35条に規定された休日のことを言います。

   第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 

   2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

原則として、法定休日に労働させることは、この規定により禁止されています。

ただし、次のような場合には、適法に休日労働をさせることができます。

   ①災害等による臨時の必要がある場合

   ②公務のために臨時の必要がある場合

   ③36協定を締結し届出をした場合

36協定とは、労働基準法第36条の時間外及び休日の労働に関する規定から、そのように呼ばれています。

それでは、法定休日に労働させた場合の賃金は、どのように計算するのでしょうか。

意外と勘違いされている方が多いようです。

法定休日は、週に1日の休みもない場合の1日が法定休日に該当し、その日の賃金は割増賃金として3割5分以上で支払わなければなりません。

ただし、割増率3割5分以上の支払いが必要な賃金は法定休日です。

法定休日を上回る所定休日の事業所では、法定休日ではない所定休日に、割増率3割5分以上の支払いは不要です。

その日は、1週40時間(または44時間)を超えた場合、または1日8時間を超えた場合の割増率2割5分以上に該当するかどうかになります。

土日祝日が所定休日の事業所が、日曜日や祝日に出勤させたからという理由だけで、3割5分の割増賃金を支払う事業所も以前は少なくはなかったのですが、今ではほとんど見かけなくなりました。

また、週休2日の事業所などから、法定休日は特定した方がよいのかという質問も多々あります。

通達では「就業規則で具体的に一定の日と定める方法が望ましい」(S23.5.5.基発682号、S63.3.14.基発150号、H6.1.4.基発1号、H21.5.29.基発0529001号)とされています。

必ずしも特定しておかなければならないというものではありません。

ただし、設定しておかなければ、週2日のうち、どちらが法定休日で、どちらが所定休日なのか混乱します。

先の事業所の質問もこうした理由からでしょう。

これについては、厚生労働省「改正労働基準法による質疑応答集2008.12」で、当該暦週の後順に位置する日の労働を法定休日としています。

以上のように、36協定や賃金計算において、法定休日と所定休日の規定が大切であることがわかります。

事業者が休日労働について、その都度「この日は法定休日」「この日は所定休日」と特定できないことはありませんが、実務上面倒な賃金計算となることは否めません。

所内の賃金計算ルールにもとづいて、淡々と進めていくことが単純化標準化です。