改正女性活躍推進法

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2022年4月1日、改正女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の作成・届出義務及び自社の助成活躍に関する情報公表の義務の対象が、現在の常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から、101人以上の事業主にその範囲が拡大されます。

よって、常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、来年4月1日の施行日までに、行動計画の策定・届出や情報公表の準備をしなければなりません。

具体的に何をしなければならないのでしょうか。

<A>一般事業主行動計画の策定・届出

(1)自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

・自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目を用いて把握します。

 把握した状況から課題ありと判断した項目は、次に選択項目を活用し原因の分析を行います。

【基礎項目】

  ア)採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用管理区分ごと)

  イ)管理職に占める女性労働者の 割合

  ウ)男女 の平均継続勤務年数の差異(雇用管理区分ごと)

  エ)労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態などの労働者の区分のことであり、その区分に属している方について、他の区分に属している方と、従事する職務内容や人事異動(転勤、昇進、昇格を含む)の幅や頻度において、異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいいます。例えば、「総合職、一般職」「 事務職、技術職、専門職」「 正社員、契約社員、パートタイム社員」 などのことです。

【選択項目】
  ア)採用
   ・男女別の採用における競争倍率(雇用管理区分ごと。以下「区分ごと」)
   ・労働者に占める女性労働者の割合(区分ごと、派遣労働者を含む)
  イ) 配置・育成・教育訓練
   ・男女別の配置の状況(区分ごと)
   ・男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区分ごと)
   ・管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の               風土等に職場風土等に関する意識(区分ごと)/ (派遣労働者:性別役割分担意識など            職場風土職場風土等に関する意識)
  ウ) 継続就業・働き方改革
   ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男女別の継続雇用割合(区分ごと)
   ・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区分ごと)
   ・男女別職業及び家庭生活の両立支援制度(育児休業を除く)の利用実績(区分ごと)
   ・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度          の利用実の利用実績
   ・労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況 (区分ごと、派遣労働者を含む)
   ・管理職の各月ごとの労働時間等の勤務状況
   ・有給休暇取得率(区分ごと)
  エ) 評価・登用
   ・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
   ・男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
   ・男女の人事評価の結果における差異(区分ごと)
  オ) 職場風土・性別役割分担意識
   ・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況 (区分ごと、             派遣労働派遣労働者を含む)
  カ) 再チャレンジ(多様なキャリアコース)
   ・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区分ごと)(派遣労働者:雇入れの実績)
   ・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区分ごと)
   ・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者の管理職登用実績
   ・男女別の非正社員のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区分ごと)
  キ) 取組の結果を図るための指標
   ・男女の賃金の差異(区分ごと)

(2)行動計画の策定、社内通知、外部公表

   ・(1)をもとに、計画期間、数値目標、取組内容、実施時期を盛り込んだ行動計画を          策定し、 策定し、 社内に周知、社外へ公表します。    

(3)行動計画を策定した旨の届出

   ・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。

(4)取組の実施、効果の測定

   ・定期的に数値目標の達成状況や行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価します。

<B>女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1つ以上選択し、求職者が簡単に閲覧できるように情報を公表します。

【情報公表項目】
  ア) 採用
    ・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区分ごと)
    ・男女別の採用における競争倍率(区分ごと)
    ・労働者に占める女性労働者の割合 (区分ごと、派遣労働者を含む)
  イ) 継続就業・働き方改革
    ・男女の平均継続勤務年数の差異
    ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
    ・男女別の育児休業取得率(区分ごと)
    ・労働者の一月当たりの平均残業時間
    ・労働者の一月当たりの平均残業時間 (区分ごと、派遣労働者を含む)
    ・有給休暇取得率
  ウ) 評価・登用
    ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
    ・管理職に占める女性労働者の割合
    ・役員に占める女性の割合
  エ) 再チャレンジ(多様なキャリアコース)
    ・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区分ごと)(派遣労働者:雇入れの実績)
    ・男女別の再雇用又は中途採用の実績

必ずしも全ての項目を公表しなければならないものではありません。

ただ、事業主の女性の活躍推進に対する姿勢を表すものとして、求職者が企業を選択する要素となることに留意しなければなりません。

情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新するようにし、更新時点を明記します。

なかなかの取組内容です。

お困りの事業主の方は、お早めに社会保険労務士にご相談ください。