試用期間中の保険加入について

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"従業員を採用するとき、無期雇用で契約し最初の3か月間を試用期間にしている。就業時間は正社員と同じだが、健康保険、厚生年金保険は、3か月経過後の正社員として本採用となった日に加入させている。"という事業所がありました。

この取り扱いは正しいのでしょうか。検討していきます。

まず、健康保険の資格取得について、健康保険法では次のように定めています。

第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

次に、健康保険法施行規則では、届出の方法について説明しています。

第24条 法(※健康保険法のこと)第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、(※一部略)健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(※一部略)に提出することによって行うものとする。

被保険者の資格取得については、保険者に届け出なければならず、その届出は当該事実があった日から5日以内に行うこととなります。

ここまでは周知されていますし、異論はないことでしょう。

ここで問題となるのが、前述の試用期間として採用されたことが、この「当該事実」に該当するかどうかです。

これについて、次のような通達があります。

『事業所の内規等により、一定期間は臨時又は試みに使用すると称し、又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は、臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とすること』

                       (昭和26年11月28日保文発第5177号)

よって、この事業主は、本採用の日からではなく、当初の採用した日を資格取得日とする届出を行わなければなりません。

試用期間というだけでは、適用除外理由には該当しません。