傷病手当金の支給期間通算化

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先月1日に改正施行された健康保険法の傷病手当金の支給期間。

それまでは、支給開始日から起算して1年6か月を超えないものとされていましたが、「通算して1年6か月」に改定されました。

初回の申請から3日間の待期期間を経た後の支給開始となる4日目から、1年6か月を計算し、傷病手当金の支給期間が確定します。

今年2022年1月1日施行の法改正ですが、施行日前に支給を開始した傷病手当金はそのように取り扱うのでしょうか。

改正後の規定では、施行日の前日(2021年12月31日)において、支給を始めた日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金について適用する、とあります。

よって、2020年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、改正後の傷病手当金の規定が通算されます。

では、2020年7月2日から支給を開始されている方は、どのような取り扱いとなるのでしょうか。

まず、暦日数です。

2020年7月2日から1年6か月間となる2022年1月1日まで、549日あります。

この期間内において、支給済みの傷病手当金が仮に100日とすると、2022年1月1日時点での残りの支給日数は449日という計算になります。

次に、ある期間分の申請を忘れ、その期間分を遡って支給申請する場合は、どのように取り扱われるのでしょうか。

この場合は、支給開始日より後の期間に係る支給申請であれば、支給開始日、支給期間、支給額は変更されず、これまでに支給決定された分は取り消されることはありません。

遡って支給申請する期間については、支給日数の残日数の範囲内において、支給決定がされることとなり、残日数分を超える数については不支給となります。

これに対し、 支給開始日より前の期間に係る支給申請は、支給開始日が変更されます。

よって、支給期間、支給額も変更となるため、これまでに支給決定された分は取り消しのうえ、新たな支給開始日を基準として支給決定されることになります。

新たな申請に基づく支給開始日から、過去に支給決定済みの傷病手当金を通算して再計算し支給決定されることとなりますので、注意が必要です。