来年2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の方を対象とした、雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まります。
適用となる方は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること (1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
③2つの事業所の雇用見込みがそれぞれ31日以上であること
以上の要件を全て満たした上で、本人がハローワークに申し出ます。
これは一般被保険者の資格取得届の手続きとは異なる特徴です。
また、加入後は一般被保険者と同様に、任意に脱退することはできません。
マルチ高年齢被保険者の方が失業した場合は、要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
要件とは、離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等です。
給付額は、原則として基本手当日額の30日分(被保険者であった期間が1年未満)または50日分(同1年以上)です。
※基本手当日額:((離職した日以前6か月の賃金合計)÷ 180 )×( 50~80% )
なお、2つの事業所のうち、1つの事業所だけを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は、合計には含みません。
2つの事業所の事業主は、マルチ高年齢被保険者になろうとする方から、その手続きに必要な雇用の事実や所定労働時間などの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
事業主が証明を行わない場合は、ハローワークが事業主に対して確認を行います。
その後、ハローワークから2つの事業主宛てに、マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書が送付されます。
通知書に記載されている資格取得日から、雇用保険料の納付義務が発生します。