キャリアアップ助成金の変更点

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キャリアアップ助成金は、有期雇用、短時間労働あるいは派遣労働などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、事業所の正社員化を図るなどの処遇改善の取組を行った事業主に対して助成される制度です。

先日、今年度のキャリアアップ助成金の支給要領が確定し、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」と「Q&A」が発表されました。

今年度の正社員化コースは、有期雇用から無期雇用への転換の助成が廃止され、有期雇用から正規雇用への転換と、無期雇用から正規雇用への転換の2種となります。

【令和4年度】① 有期 → 正規 : 1人当たり 57万円、② 無期 → 正規 : 1人当たり 28万5千円

また、10月1日以降に正社員転換に適用される「正社員」「非正規雇用労働者」の定義が変更されました。

【正社員】                                               <現行>同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者                <改正後>同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
……………ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

【非正規雇用労働者】                                          <現行>6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者                         <改正後>賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を             ……………6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
……………  例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)            ……………………などが適用されるケース

有期雇用で採用した労働者のキャリアアップを、この助成金を活用して行っている事業主がいます。いきなりの正規雇用への転換はハードルが高いと判断したときは、まず無期雇用へ転換、その後正規雇用へ転換させていました。この場合、今年度からは、有期雇用から無期雇用への転換は助成無し、無期雇用から有期雇用への転換はこれまでどおり1人当たり28万5千円です。

さて、このケースに関連する事案がQ&Aに掲載されていました。

(Q-19)有期雇用労働者は通算の雇用期間が3年以下でなければ対象労働者にはなりませんが、無期雇用労働者については雇用期間の上限はないため、3年を超える有期雇用労働者を、一旦、無期雇用労働者に転換し、その翌日に正規雇用労働者へ転換すれば、無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換として助成対象になりますか。

(A)3年を超える有期雇用労働者を無期雇用労働者へ転換した後、正規雇用労働者へ転換し、無期雇用労働者→正規雇用労働者として申請を出すことは可能です。

前出の事業主にとっては、有期雇用期間、無期雇用期間、正規雇用期間それぞれの教育体系、賃金体系を見直すことになりそうです。