産後パパ育休

ctj2

産後パパ育休は、出生時育児休業の通称です。

今年10月1日から施行される従来の育児休業とは別の制度で、原則として出生後8週間以内の子を養育する男女労働者が取得できます。

子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回取得することが可能です。

この産後パパ育休は、男女とも取得できますが、なぜ産後“パパ”育休と呼ばれるのでしょうか。

それは産後休業を取得した労働者は、産後パパ育休を取得できないため、対象者は主に男性になるためです。

なお産後休業を取得しない女性、例えば養子縁組をした場合など法律の要件を満たす場合には、女性であっても対象になり得ます。

新しく始まる産後パパ育休ですが、就労が可能です。

産後パパ育休を取得予定の労働者が、事業主に申し出を行います。

ただし就業を可能とするには、産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者について、労使協定を締結しておく必要があります。

事業主が産後パパ育休期間中の就業を認めない場合は、もちろんその必要はありません。

事業主が労働者を就業させることができる日数や時間の条件です。

① 就業日の合計日数が、産後パパ育休期間の所定労働日数の2分の1以下(1日未満端数切捨)

② 就業日の労働時間の合計が、産後パパ育休期間における所定労働時間の合計の2分の1以下

③ 産後パパ育休の開始予定日とされた日又は終了予定日とされた日を就業日とする場合、その日の労働時間数はその日の所定労働時間数未満

休業中は就業しないことが原則ですので、期間中の就業を事業主から労働者に対して、就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いは禁止されています。

就業可能日等を申し出るか否かは労働者が決めることであり、就業を希望しない場合は、就業可能日等を申し出る必要はありません。

事業主においても、労働者から申出があれば必ず就業させなければならないものではありません。

産後パパ育休期間中の就業日数が基準内である場合は、出生時育児休業給付金の対象となります。

※ 基準内:出生時育児休業を4週間(最大取得日数の28日間)取得する場合は、10日(10日を超える場合は80 時間)。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数(例:14日間の出生時育児休業の場合は、5日(5日を超える場合は40時間))。