今年4月から雇用保険料率が変更されました。
4月から変更となったのは、雇用保険二事業の保険料率で事業主負担分のみの変更でした。
来月10月からは労働者負担分も変更となります。
それでは給与から控除する労働者負担分の雇用保険料は、いつの給与支給分から、変更される保険料率を適用すればよいのでしょうか。・
それは、10月1日以降に支払義務が具体的に確定した賃金、言い換えますと「10月1日以降に最初に到来する賃金締め日により支給される給与から」ということになります。
具体的には以下のようになります。
・9月15日締め(15日締め)、9月22日払い(当月25日払い)⇒ 現行の保険料率
・9月30日締め(末日締め)、10月14日支払(翌月15日払い)⇒現行の保険料率
・10月15日締め(15日締め)、10月25日払い(当月25日払い)⇒変更後の保険料率
なお、この15日締めの事業所では、9月16日から10月15日までと、変更前と変更後の異なる料率の期間がありますが、雇用保険料の計算では、1か月間すべて締め日時点の変更後の保険料率を使って計算することになります。