育児休業中に就労したとき

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昨年10月に出生児育児休業(通称:産後パパ育休)が新設されました。

育児介護休業規程の改定による周知もあって、顧問先事業者から育児休業に関する質問が増えてきています。

従来の育児休業制度は、原則就業はできませんが、この出生時育児休業は、労使協定締結などの要件を満たした上で就業が可能と、運用の違いもあります。

今回は、従来の育児休業において就業したとき、育児休業給付金は支給されるのか、みてみましょう。

雇用保険法施行規則に次のように規定されています。

第101条の22 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第101条の29の2第2号ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号まで)のいずれにも該当する休業(法第61条の7第5項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

要約しますと「就業の場合」、1か月に10日以下、10日を超えているときは80時間以下であることが要件です。

1か月に10日を超え、なおかつ80時間を超えた場合は、その月(支給単位期間)は支給されません。

・・・・・・・・(出典:業務取扱要領『雇用継続給付関係(育児休業給付)』厚生労働省)・・・・・・・・(出典:業務取扱要領『雇用継続給付関係(育児休業給付)』厚生労働省)

(出典:業務取扱要領『雇用継続給付関係(育児休業給付)』厚生労働省職業安定局)

先の説明で「就業の場合」と書きました。これは「就業した場合」のみならず、「就業する場合」も含まれます。

「就業する場合」の例には、休業中の労働者が有する技術や技能の専門性から、週に1~2回程度の出勤することになった、などが考えられます。

1か月に10日以下、10日を超えているときは80時間以下の月(支給単位期間)であれば支給対象です。

勤務時間の短縮措置による復職とはみなされません。

なお、就業した場合の育児介護給付金の支給額は、賃金いによって減額または不支給になることもあります。

以下のリーフレットをご覧ください。