民間企業における障害者の法定雇用率は、現在2.3%ですが、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と、段階的に引き上げられることになりました。
これにともない対象となる障害者雇用の対象となる事業者の範囲が、現行の従業員43.5人以上から、2024年4月からは従業員40.0人以上に、2026年7月からは従業員37.5人以上に、変更になりますのでご注意ください。
対象となる事業主には、以下の義務が課せられます。
1、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月7月15日までに、厚生労働大臣(公共職業安定所長)に報告しなければならない。
2、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するように努めなければならない。
なお、障害者雇用における障害者の算定方法に、以下のような変更も予定されています。
① 精神障害者の算定特例の延長(2023年4月以降)
週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者について、新規雇入れまたは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に限り1人としてカウントしていた時限特例を、当分の間、雇入れ期間等に関係なく障害者雇用率上1人としてカウントできるようになります。
② 一部の週所定労働時間20時間未満の方については雇用率へ算定(2024年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者については、障害者雇用率上0.5カウントとして算定できるようになります。
また、2025年4月から、除外率が引き下げられます。除外率設定業種ごとに、それぞれ10ポイント引き下げられます。現在、除外率が10%以下の業種については、除外率制度の対象外となります。
★除外率5% ・非鉄金属第一次製錬、精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
★除外率10% ・建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)
★除外率15% ・港湾運送業、警備業
★除外率20% ・鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院
★除外率25% ・林業(狩猟業を除く)
★除外率30% ・金属鉱業、児童福祉事業
★除外率35% ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
★除外率40% ・石炭、亜炭鉱業
★除外率45% ・道路旅客運送業、小学校
★除外率50% ・幼稚園、幼保連携型認定こども園
★除外率70% ・船員等による船舶運航等の事業
厚生労働省では、合わせて障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)するとしています(2024年4月以降)。
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
・既存の障害者雇用関係の助成金を拡充
詳細が決定次第、厚生労働省から案内される予定です。