企業型DCの加入可能年齢引き上げ

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確定拠出年金(DC)制度が、今年4月、5月と改正されます。

DCには、厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同で、従業員のために用意する企業型年金(企業型DC)と、国民年金基金連合会が、個人のために用意した「イデコ(iDeCo)」があります。

このうち、企業型DCの加入可能年齢が、今年5月から引き上げられます。

これまでの企業型DCは、60歳未満の厚生年金保険被保険者が加入できました。

また、60歳以降の被保険者については、企業型DC規約に規定がある場合に、60歳前から同一事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り、65歳未満を上限として加入者とすることが可能でした。

改正では、原則70歳未満まで可能になります。

ただし、規約で「一定の年齢未満」を定めることができますので、事業所によって加入可能年齢などの要件が異なります。

規約を、例えば、加入者は60歳未満とする、あるいは、加入者は65歳未満とする、などのように加入資格を定めることができますが、「一定の年齢」を60歳より低い年齢と設定することはできません。

加入可能年齢を見直す場合には、規約の変更が必要で、厚生労働大臣の承認を受けなければなりませんのでご注意ください。